相続が発生したら遺産分割協議書を作る。なんとなくそんな話を聞いたことはありませんか?
また、遺産分割協議書はたいした財産がない家庭は作らなくてもよい。そんなふうに考えた事はありませんか?
人が亡くなり相続が発生すると遺産分割協議書を作るというのは正解でもあり間違いでもあります。
正確には、基本的には作るべきだが作らなくてもよいケースもある。です。
知っているようで知らない遺産分割協議書について解説します。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を記す書面の事です。
人は亡くなるとその人が所有している財産。債権。債務が相続の対象となります。
遺産分割協議を行わないとそれらの財産等は相続人の共有となり、だれのものか対外的にはっきりしません。
そのため、「遺産分割協議」を行い相続人のうち誰がどの相続財産を相続するのかを決める必要があります。この誰がどの遺産を相続するのかの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
しかし、遺産分割協議を行っただけでは後々、相続人の間で「やっぱりやり直そう」「そういうつもりじゃなかった」「やはり納得できない」等といって遺産分割協議のやり直しを要求される場合もあります。
その為言った言わないのトラブルを防止するために「遺産分割協議書」を作成する必要があるのです。
遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印をします。そして複数枚作成して、相続人が各自1通ずつ所持し保管することでトラブルの防止になります。
遺産分割協議書がいらない場合とは
遺産分割協議書がいらない場合というのもあります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は遺産分割協議書は作る必要がありません。相続財産は遺言書のとおりに分割すればよいので相続人間で協議する必要がないからです。
ただし例外もあります。
例えば遺言書の記載が不十分で、一部の相続財産の分割方法しか記載されていないような場合です。その場合は残りの財産についてやはり遺産分割協議が必要になるのでその協議した部分において遺産分割協議書を作る必要があります。
また、すべての相続財産について遺言書で指定があったとしても、相続人全員が同意の上で遺言書と違う分割方法を行うことはできます。その場合は定めた違う分割方法をやはり遺産分割協議書に残しておく必要があります。
相続人が1人しかいない場合
遺産分割協議を行うというのは相続人が複数いる場合です。複数いるから分け方を考えなければなりません。
相続人が1人しかいない場合はその相続人が全ての遺産を相続する事が明らかですので遺産分割協議も行いませんし、遺産分割協議書も作成しません。
遺産分割協議書を作成する目的とは
遺産分割協議書を作成する目的とはなんでしょうか?
財産が多くなければ作らなくてもよいというのは本当でしょうか?
遺産分割協議書を作る目的は複数あります。
そのうちの1つは先にもお伝えした言った言わないのトラブルを防ぐ為に作るというのが理由になります。
トラブルを防ぐ目的
遺産分割協議書には通常、相続人全員の自署と捺印を押します。そしてその捺印は実印を押すのが通常です。自署と実印の押印を押す事で確かに協議書の内容が正しい事を証明しています。
その為、協議書の作成後「その協議の内容は合意していない」と言っても通用しません。
また相続の時のトラブルというのは相続財産が少ない場合の方がより顕著に現れますので、相続財産が少ない時こそきちんと協議書を作っておくべきであります。
不動産や自動車、預貯金口座の手続に必要
相続財産の中に不動産があれば不動産の移転登記手続きをしないといけません。
自動車があれば自動車の名義変更も必要です。
なにより預貯金口座の解約をしないと、預貯金の払戻しも受けることができず現金を手にする事ができません。
これらの手続には一部の金融機関を除いて遺産分割協議書が必要になります。
手続きに必要になりますので必然的に作成をしなければいけません。
相続税の申告に必要
相続税の申告をする際には相続税額を計算して申告しなければなりませんが、その税額はどの相続人がどの遺産を相続したかによって金額が変わります。
したがって申告の際には添付書類として遺産分割協議書を添付する事が義務づけられています。
相続税の申告の時には遺産分割協議書はかなり細かい記載を求められますので、きちんと専門家に依頼することが必要でしょう。
まとめ
遺産分割協議書は基本的には作るべきものです。
トラブルの防止にもなりますし、相続財産の名義変更や解約などにおいても遺産分割協議書は使用しますので作成しましょう。
ただし遺言書がある場合や、相続人が1人しかいない場合などは作る必要がありません。
なお、遺産分割協議書は想像しているよりも作成の難易度は高いと言われています。
次回は気になる遺産分割協議書の作成方法について解説したいと思います。